失業保険受給中のアフィリエイトはOK?失業認定申告書の書き方

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失業保険受給中のアフィリエイト

失業中のアフィリエイトやブロガーの皆さん!

こんにちは、アラフォー主婦ひさこです。

そもそも、アフィリエイトやブログをしながら失業保険って貰えるの?

収入がなければ貰えるとか。

あっても少額ならOKとか。

いや、貰えないとか。

基準が曖昧ですよね。

そこで今回、アフィリエイト&ブロガー向け失業認定申告書の書き方をお話しします。

実際、ハロワの担当者に教えてもらった内容を元にお話しします。

※あくまでも1例です。詳しくは最寄りのハローワークにご確認を^^

 

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受給資格は?

失業保険の受給資格

失業給付受給者には条件があります。

  • 就職する積極的な意思があること
  • いつでも就職できる状態であること(健康、家庭環境など)
  • 積極的に職を探しているけど未だ職に就けていないこと

この3つの条件にあてはまれば原則、失業保険は支給されます。

 

では、アフィリエイトや、ブロガーは貰えるのでしょうか?

貰えるとしたらどのように申告すればいいのでしょうか?

 

順にお話ししますね^^

 

アフィリエイトは?

きちんと申告すれば貰えます。

 

ですが、収入の有無によっては減額されることも。

 

収入がなければ、原則、無償のボランティアと同じ扱い。つまり「収入はなくても、活動は報告してね!」というスタンスです。

 

逆に収入があれば、ブログを更新した時間や金額に応じて、減額されることもあります。よっぽど稼いでいない限り、ゴッソリ減額されることはないですが、気になる方はハローワークの担当者に相談してみましょう^^

 

まあ、ガッツリ稼いでいたら「それ、仕事だよね?」ってなるし、そもそも失業保険貰わなくてもやっていけるじゃん!ってつっこみたくなりますよね(汗)

 

「趣味なんで!」と言えるのは、おそらく収入がない場合です(体感ですが)

少しでも収入があるなら、たとえ100円、200円でも申告しておいたほうが安心です。

(収入がなくても活動は報告しましょう^^)

 

失業認定申告書の書き方

失業認定書の書き方

では、実際どのように書けば良いのか?

「失業認定申告書」の申告欄を見ながらお話しします。

 

まず、1日の作業時間によって「内職」か「就職」に分類されます。

つまり、1日のブログ作業時間が・・・・

  • 4時間未満なら「内職/お手伝い」
  • 4時間以上なら「就職/就労」

のいずれかに見なされます。

 

具体的には、失業認定申告書の「1.失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就労又は内職・手伝いをしましたか?」の右側のカレンダーに以下の形式で申告します。

  • 1日のブログ作業時間が4時間未満なら×
  • 4時間以上なら○と記入。

※ブログ作業とは、ブログ投稿、広告の貼り換え、更新作業すべてを含みます。細かく報告させられる可能性もあるため「何をしたか?」メモで残しておくと安心です。

 

また、収入があった場合は、振込日、金額、何日分の収入か日数を書きます。

例)収入のあった日:3月15日(←振込日)

収入額:5,000円(←振込まれた金額)

何日分の収入か:暦日数分(アフィリエイトの収入の性質上いついつの作業分か特定しにくいため、何月分の収入という考え方になる。なので、1月に確定した売上げなら31日分(1月の暦日数)となる)

 

以上です^^

 

注意点

アフィリエイトの申告注意点

ブログやアフィリエイトはまだまだ一般に浸透していません。

ですから、ハローワークの担当者によっては、「収入がなければ申告しなくても良いですよ」と言う方もいれば、「いや、とりあえず申告してください」と言う方もいれば、「細かく申告してください」とおっしゃる方もいました。

 

明確な申告の仕方やしくみがあれば、それに沿って申告するのですが、担当者によって違ったり、こちらから質問しなければわからなかったりと、個別対応が現状です^^

 

主に聞かれた内容をまとめてみました。

  • アフィリエイト、ブログ収入あり・なし
  • ひと月の作業日数(ブログ更新頻度)
  • 1日の平均作業時間
  • 振込元(報酬を支払う会社)
  • 広告を掲載しているASPの社名
  • 振込日、締め日

アフィリエイトの性質上、必ず収入があるとは限りません。

しばらくなかったのに突然あったり、それも一回ポッキリだったりしますよね。

「あれは収入じゃない!ご褒美だ!」なんて思ったりもします(汗)

 

でも、収入は収入!バレると3倍返しです^^

悩んだら申告!

少なくとも、担当者に相談しましょう。

 

仮に収入がなければ「趣味で書いてます!」で通るかもしれません。

とはいえ、作業日数や時間は申告しておくべきです。

 

今は収入がなくても、AmazonやGoogleの広告を貼ったり、ASPの広告を貼れば、収入を得る可能性があると見なされます。上記同様、作業日数、時間を申告しましょう。

 

最後に、ブログ収入(自己アフィリエイトも含む)があるケース。

迷わず申告しましょう^^

 

まとめると、収入が無くてもブログで作業した日を申告。ブログ収入があれば、あった日、金額、何月分の収入かも合わせて申告する!ということです。

 

じゃないと後々面倒になっちゃうかも。

今まで全く相談や申告がなかったのに、収入が発生してから初めて申告すると、「え?ブログやってたの?いつから?」と過去にさかのぼって指摘されかねませんから^^;

 

失業保険まとめ

失業中にブログを書いたり、アフィリエイトすることってありますよね。

なかには趣味感覚でやってる人もいると思います。

自己判断で趣味だからとか、お金貰ってないからと、申告しない方もいるかもしれません。

 

一番避けたいのは、申告せずに後でばれること。

 

となると3倍返し!なんて事態にもなりかねません。

 

たとえ収入がなくても、広告貼っている以上は、書いた日の報告はしておきましょう。

 

収入が発生したなら、振り込まれた日、金額、何月分の収入か?

併せて報告しましょう。

 

とはいえ、アフィリエイトやブログ収入の申告方法は確立していないのが現状です。そのため、ハローワークによっては申告方法が違ったりもします。不安な方は最初に申告方法について担当者に相談することをおすすめします。

 

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